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商標拒絶査定不服審判

2018-011243

ホンダヤ、ホンダ

審判番号
2018-011243
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-003797
請求日
2018年08月17日
審決日
2019年01月08日
公報発行日
2019年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ジョイフル本田
  • 【請求人代理人】中川 邦雄
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .23 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項8号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第8号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-  3797拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年1月15日に登録出願され、その後、原審における同年4月12日受付の手続補正書により、第35類「手動利器(刀剣を除く)の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属製の針の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,刀剣の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動工具(「すみつぼ類・革砥・鋼砥・砥石」を除く。)の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,すみつぼ類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革砥・鋼砥・砥石の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ローラー刷毛の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製金具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工機械器具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鉱山機械器具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,土木機械器具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷役機械器具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学機械器具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,製材用・木工用又は合板用の機械器具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農業用機械器具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗装機械器具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,包装用機械器具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石材加工機械器具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)及び動力機械器具の部品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,風水力機械器具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,芝刈機の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気ミキサーの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電機ブラシの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,動力付き手持工具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、他人の名称と同一である『本田屋』の文字を含む商標であり、かつ、その他人の承諾を得ているものと認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの長方形内に「本田屋」の文字を白抜きで表し、該文字の右下に小さく赤色で「本田屋」の文字を表したと思しき落款風の印影の図形を配した構成からなるものである。 そして、請求人の提出した甲第1号証及び甲第2号証からすると、原審の拒絶理由で引用した他人は、それぞれ「旅館 本田屋」及び「手作りパン処 本田屋」がその名称であると認められるものであり、原審の拒絶理由で証拠として示した「iタウンページ」において掲載されている「本田屋」は、その略称とみるのが相当であって、どちらも著名な略称とは認められないものである。 そうすると、本願商標は、他人の名称を含む商標とはいえず、かつ、他人の名称の著名な略称を含む商標ということはできないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当しない。 したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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