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商標拒絶査定不服審判

2018-011169

オイシイッテキンメダル、オイシイッテ、キンメダル

審判番号
2018-011169
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-044792
請求日
2018年08月16日
審決日
2019年05月30日
公報発行日
2019年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】キッコーマン株式会社
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】黒川 朋也
  • 【請求人代理人】工藤 莞司
  • 【請求人代理人】森川 邦子
審判長/審判官
  • 審判長 田中 敬規
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 林 圭輔
分類
T18 .16 -WY (W3543) / T18 .272-WY (W3543)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-44792拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「おいしいって、金メダル。」の文字を標準文字で表してなり、第35類「広告,市場調査又は分析,インターネット・郵便・電話・ファクシミリを利用した商品の販売に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,飲食物のレシピに関する情報の提供,インターネットによる飲食物のレシピに関する情報の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として、平成29年4月4日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『おいしいって、金メダル。』の文字を標準文字で表してなるところ、飲食物を提供あるいは小売や卸売を行う業界においては、その構成中、『おいしい』の文字は、普通に使用されている語であり、『金メダル』の文字は、第一位の順位にあることを指称するものとして普通に使用されているというべきであって、その構成全体から『おいしいことが一番である』の意味を容易に理解させるにとどまるものである。そうすると、本願商標は、その指定役務中、飲食物に関する役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『役務の提供に係る飲食物・飲食料品が一番おいしいものであって、その一番おいしい飲食物・飲食料品に関する役務』であることを理解するにとどまり、結局、需要者をして何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「おいしいって、金メダル。」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「美味である。好ましい。」といった意味を有する形容詞の「おいしい」に助詞の「って」を続け、その後に、「金製又は金めっきのメダル。」の意味を有する名詞の「金メダル」を組み合わせてなるものであり、その組合せからは、原審が示した「おいしいことが一番である」との意味を表した語句などとして理解されるとまではいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、当該文字が、上記意味を表した語句などとして、広く一般に使用されているといった事実を発見することもできなかった。 そうすると、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-011169

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