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特許拒絶査定不服審判

2018-010698

クロックユニットを用いる印刷ユニットの駆動

審判番号
2018-010698
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-088015外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年08月06日
審決日
2019年10月21日
公報発行日
2020年04月24日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-WZF(B41J) / P18 .121-WZF(B41J) / P18 .537-WZF(B41J)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016- 88015「クロックユニットを用いる印刷ユニットの駆動」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月15日出願公開、特開2016-210180〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成28年4月26日(パリ条約による優先権主張 2015年4月28日、欧州特許庁(EP))の出願であって、その請求項1ないし14に係る発明は、平成30年8月6日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成31年4月11日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-010698

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