商標拒絶査定不服審判
2018-010689
インデンハクブツカン
- 審判番号
- 2018-010689
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-055601外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年08月06日
- 審決日
- 2019年03月19日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社印傳屋上原勇七
- 【請求人代理人】小林 哲男
- 分類
- T18 .13 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 識別力品質表示役務の質提供の場所指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017- 55601拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年4月20日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同30年1月9日受付及び審判請求と同時に提出された同年8月6日受付の手続補正書により、最終的に、第41類「印伝に関する歴史的資料の展示」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『印伝』を認識させる『印傳』の文字と、『博物館』の文字を一連に『印傳博物館』と書してなるところ、『印伝の博物館』程の意味合いを容易に認識させるものである。よって、これを本願指定役務中、印伝の博物館で行う役務に使用しても、前記役務であることを認識させるにとどまり、単に役務の質(内容)、提供の場所を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、提出された証拠の程度では、本願商標が、出願人に係る役務を表示するものとして需要者の間で認識され識別力を発揮しているとまではいえない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「印傳博物館」の文字からなるところ、構成中の「印傳」の文字は、「印伝革(応帝革)の略。羊や鹿などのなめしがわ。」の意味を有する「印伝」の語の「伝」の文字部分を旧字体で表したものであり、「博物館」の文字は、「考古学資料・美術品・歴史的遺物その他の学術的資料をひろく蒐集・保管し、これを組織的に陳列して公衆に展覧する施設。」の意味を有する語(いずれも株式会社岩波書店「広辞苑第7版」)であって、その構成文字全体からは固有の博物館の名称を表したものと理解され、これが直ちに本願の指定役務について、その役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「印傳博物館」の文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-010689