特許拒絶査定不服審判
2018-010591
ガラス拭きロボット
- 審判番号
- 2018-010591
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-533443
- 請求日
- 2018年08月03日
- 審決日
- 2020年05月22日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エコバクス ロボティクス カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】加藤 清志
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 芳枝
- 審判官 窪田 治彦
- 審判官 堀川 一郎
- 分類
- P18 .121-WYF(A47L) / P18 .537-WYF(A47L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-533443「ガラス拭きロボット」拒絶査定不服審判事件〔平成26年4月3日国際公開,WO2014/048382,平成27年11月9日国内公表,特表2015-532128,請求項の数(6)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,2013年9月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年9月29日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって,その請求項1~6に係る発明は,令和2年4月3日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても,その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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