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特許拒絶査定不服審判

2018-010526

デオキシコール酸の合成および精製のための方法

審判番号
2018-010526
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-161932外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年08月02日
審決日
2019年07月12日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(C07J) / P18 .537-WYF(C07J) / P18 .55 -WYF(C07J)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-161932「デオキシコール酸の合成および精製のための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年11月17日出願公開、特開2016-193948、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2010年12月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年12月18日 (US)アメリカ合衆国 2010年2月12日 (US)アメリカ合衆国 2010年5月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2010年5月26日 (US)アメリカ合衆国 2010年2月5日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2012-544924号の一部を平成28年8月22日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~6に係る発明は、令和1年5月24日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-010526

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