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特許拒絶査定不服審判

2018-010494

バッファ薄層を伴うIII-V族基板材料及び製造方法

審判番号
2018-010494
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-550155
請求日
2018年08月01日
審決日
2019年11月12日
公報発行日
2019年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サン‐ゴバン、クリストー、エ、デテクトゥール
  • 【請求人代理人】永井 浩之
  • 【請求人代理人】中村 行孝
  • 【請求人代理人】佐藤 泰和
  • 【請求人代理人】朝倉 悟
  • 【請求人代理人】反町 洋
審判長/審判官
  • 審判長 服部 智
  • 審判官 菊地 則義
  • 審判官 宮澤 尚之
分類
P18 .537-WYF(C30B) / P18 .536-WYF(C30B) / P18 .113-WYF(C30B) / P18 .121-WYF(C30B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-550155「バッファ薄層を伴うIII-V族基板材料及び製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 7月 3日国際公開、WO2014/102601、平成28年 4月 7日国内公表、特表2016-510296、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年(平成25年)12月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年12月31日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和元年6月7日付けで補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-010494

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