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商標拒絶査定不服審判

2018-010312

ケンコージョーホーバンク、ケンコージョーホーギンコー

審判番号
2018-010312
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-041598
請求日
2018年07月27日
審決日
2019年01月08日
公報発行日
2019年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社バリューHR
  • 【請求人代理人】特許業務法人コスモ国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .22 -WY (W093541424344)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 41598拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「健康情報バンク」の文字と「健康情報銀行」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類、第35類、第41類ないし第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年3月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務は、原審における同年11月14日付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中に『銀行』の文字を有してなり、該文字が一般世人をして銀行法第6条第2項に基づく『銀行』であることを容易に認識させることから、同条3項により内閣総理大臣の認可を受けていることが認められない出願人が、このような商標を使用した場合には同条により認可を受けている銀行であるかの如く、世人を誤信させ、社会の信頼を損なうばかりか、ひいては公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあり、穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「健康情報バンク」の文字と「健康情報銀行」の文字とを上下二段に横書きしてなるものである。 ところで、岩波書店発行「広辞苑第7版」によれば、「バンク」の文字は、「銀行」の意味のほかに、「特定のものや情報を集め、必要に備えて蓄えておく機関」の意味を、「銀行」の文字は、「金融機関」の意味のほかに、「比喩的に、貴重なものを確保・保管し、求めに応じてそれを供給する組織。」の意味を有しており、いずれもよく知られた語といえるものである。 そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係からすれば、構成全体として「健康に関する情報を集め、必要に備えて蓄えておく機関」程の意味合いを認識させるものであり、本願商標が、銀行法に規定する銀行でない者の名称又は商号中に銀行であることを示す文字を表したものとして取引者、需要者に理解、認識されるとはいい難いものである。 さらに、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的な印象を与える文字からなるものとはいえず、また、これを使用することが社会公共の利益や一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-010312

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