特許拒絶査定不服審判
2018-010261
順方向データ・コンテンツによって電力消費が駆動される、光ファイバ・ノード
- 審判番号
- 2018-010261
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-536376
- 請求日
- 2018年07月27日
- 審決日
- 2020年02月27日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アリス エンタープライジズ エルエルシー
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 審判長/審判官
- 審判長 北岡 浩
- 審判官 吉田 隆之
- 審判官 中野 浩昌
- 分類
- P18 .537-WYF(H03F) / P18 .121-WYF(H03F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2016-536376「順方向データ・コンテンツによって電力消費が駆動される、光ファイバ・ノード」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 2月26日国際公開、WO2015/026807、平成28年 9月29日国内公表、特表2016-530820、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 8月19日(パリ条約による優先権主張 2013年 8月19日 (US)アメリカ合衆国 2014年 8月19日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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