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商標拒絶査定不服審判

2018-010002

プリマド、プリ

審判番号
2018-010002
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-055593
請求日
2018年07月23日
審決日
2018年11月27日
公報発行日
2019年01月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社f.ディライト
  • 【請求人代理人】金子 宏
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .91 -WY (W19)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-55593拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「プリ窓」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年4月20日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、当審における同30年7月23日受付の手続補正書により、第19類「窓(金属製のものを除く。),内窓(金属製のものを除く。),ガラス製・プラスチック製・合成樹脂製の窓用パネル,装飾の施されたガラス製・プラスチック製・合成樹脂製の窓用パネル,ガラス製・プラスチック製・合成樹脂製の窓用目隠し板,間仕切り壁(金属製のものを除く。),ガラス製・プラスチック製・合成樹脂製の間仕切り材」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品中の『装飾の施された窓用パネル』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-010002

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