商標拒絶査定不服審判
2018-010002
プリマド、プリ
- 審判番号
- 2018-010002
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-055593
- 請求日
- 2018年07月23日
- 審決日
- 2018年11月27日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社f.ディライト
- 【請求人代理人】金子 宏
- 審判長/審判官
- 審判長 井出 英一郎
- 審判官 榎本 政実
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .91 -WY (W19)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-55593拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「プリ窓」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年4月20日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における同30年7月23日受付の手続補正書により、第19類「窓(金属製のものを除く。),内窓(金属製のものを除く。),ガラス製・プラスチック製・合成樹脂製の窓用パネル,装飾の施されたガラス製・プラスチック製・合成樹脂製の窓用パネル,ガラス製・プラスチック製・合成樹脂製の窓用目隠し板,間仕切り壁(金属製のものを除く。),ガラス製・プラスチック製・合成樹脂製の間仕切り材」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品中の『装飾の施された窓用パネル』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-010002