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特許拒絶査定不服審判

2018-009985

コイルスプリングの向きが交互に変わる非対称エンケーストコイルインナスプリング

審判番号
2018-009985
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-502757
請求日
2018年07月20日
審決日
2019年10月21日
公報発行日
2020年04月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】シーリー テクノロジー リミテッド ライアビリティ カンパニー
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】中野 晴夫
  • 【請求人代理人】竹内 三喜夫
審判長/審判官
  • 審判長 中川 真一
  • 審判官 島田 信一
  • 審判官 中村 泰二郎
分類
P18 .537-WZF(A47C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-502757号「コイルスプリングの向きが交互に変わる非対称エンケーストコイルインナスプリング」拒絶査定不服審判事件〔平成26年9月25日国際公開、WO2014/152935、平成28年4月25日国内公表、特表2016-512156号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2014年3月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年3月14日、アメリカ合衆国:US)を国際出願日とする出願であって、「コイルスプリングの向きが交互に変わる非対称エンケーストコイルインナスプリング」に関するものと認める。 これに対して、令和1年6月5日付けで拒絶理由を通知し、本願は、特許請求の範囲の記載が不備で特許法第36条第6項2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知したが、請求人から何ら応答がなく依然として上記の拒絶理由で指摘した不備の点は解消していない。 したがって、本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-009985

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