商標拒絶査定不服審判
2018-009897
クサナベ
- 審判番号
- 2018-009897
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-081903
- 請求日
- 2018年07月19日
- 審決日
- 2019年03月27日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ぐるなび
- 【請求人代理人】飯島 紳行
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 真鍋 恵美
- 分類
- T18 .26 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017- 81903拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「草鍋」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成28年9月1日に登録出願された商願2016-95856に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年6月20日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同30年7月19日受付の手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),映画の上映・制作又は配給,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5297043号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-009897