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商標拒絶査定不服審判

2018-009897

クサナベ

審判番号
2018-009897
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-081903
請求日
2018年07月19日
審決日
2019年03月27日
公報発行日
2019年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ぐるなび
  • 【請求人代理人】飯島 紳行
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 真鍋 恵美
分類
T18 .26 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 81903拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「草鍋」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成28年9月1日に登録出願された商願2016-95856に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年6月20日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同30年7月19日受付の手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),映画の上映・制作又は配給,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5297043号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-009897

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