特許拒絶査定不服審判
2018-009638
感圧照明システム
- 審判番号
- 2018-009638
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-541319
- 請求日
- 2018年07月12日
- 審決日
- 2019年10月31日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ジョイソン セイフティ システムズ アクイジション エルエルシー
- 【請求人代理人】村井 康司
- 【請求人代理人】三崎 正輝
- 【請求人代理人】重野 剛
- 審判長/審判官
- 審判長 中川 真一
- 審判官 一ノ瀬 覚
- 審判官 出口 昌哉
- 分類
- P18 .536-WZF(H05B) / P18 .537-WZF(H05B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-541319号「感圧照明システム」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 5月16日国際公開、WO2013/071076、平成27年 1月29日国内公表、特表2015-503186号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)11月 9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年11月10日 (US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~57に係る発明は、「感圧照明システム」に関するものであると認める。
これに対して、令和 1年 6月12日付けで発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載が不備である旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-009638