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特許拒絶査定不服審判

2018-008898

缶装飾装置

審判番号
2018-008898
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-558444
請求日
2018年06月27日
審決日
2019年07月09日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】クラウン・パッケージング・テクノロジー・インク
  • 【請求人代理人】清原 義博
審判長/審判官
  • 審判長 吉村 尚
  • 審判官 塚本 丈二
  • 審判官 畑井 順一
分類
P18 .121-WYF(B41F) / P18 .536-WYF(B41F) / P18 .537-WYF(B41F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-558444「缶装飾装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 8月28日国際公開、WO2014/128200、平成28年 4月14日国内公表、特表2016-511175、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年 2月20日(パリ条約による優先権主張 2013年 2月20日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2013年 3月13日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2013年 4月 2日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2013年 8月30日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))の出願であって、その請求項1ないし3に係る発明は、令和1年6月7日付け誤訳訂正書の特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-008898

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