特許拒絶査定不服審判
2018-007311
路面標識用水性ラテックス塗料組成物
- 審判番号
- 2018-007311
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-524406外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年05月29日
- 審決日
- 2019年07月08日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ポッターズ・インダストリーズ・エルエルシー
- 【請求人代理人】山崎 行造
- 【請求人代理人】赤松 利昭
- 【請求人代理人】内藤 忠雄
- 【請求人代理人】今井 千裕
- 分類
- P18 .537-WYF(C09D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-524406「路面標識用水性ラテックス塗料組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月30日国際公開、WO2015/060811、平成28年12月15日国内公表、特表2016-539211、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年10月21日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、平成31年4月8日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において平成30年12月25日付けで通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-007311