特許拒絶査定不服審判
2018-007303
ex-vivoでの臓器管理のためのシステム及び方法
- 審判番号
- 2018-007303
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-189389
- 請求日
- 2018年05月29日
- 審決日
- 2019年10月15日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】トランスメディクス, インク.
- 【請求人代理人】水野 祐啓
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 健史
- 審判官 佐々木 秀次
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .537-WYF(A01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-189389「ex-vivoでの臓器管理のためのシステム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 4月14日出願公開、特開2016- 53030、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2005年10月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2004年10月7日 (US)アメリカ合衆国 2005年6月28日 (US)アメリカ合衆国 2005年10月6日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2007-535847号の一部を平成24年8月2日に新たな特許出願とした特願2012-171812号の一部を、平成27年9月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~18に係る発明は、令和1年6月17日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-007303