特許拒絶査定不服審判
2018-006996
多開口超音波撮像を用いた点音源送信及び音速補正
- 審判番号
- 2018-006996
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-163183外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年05月23日
- 審決日
- 2019年11月22日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マウイ イマギング,インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】石川 徹
- 分類
- P18 .537-WYF(A61B) / P18 .536-WYF(A61B) / P18 .121-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-163183「多開口超音波撮像を用いた点音源送信及び音速補正」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月26日出願公開、特開2017- 18610、請求項の数(32)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年)2月17日(パリ条約による優先権主張 2010年2月18日 米国)を国際出願日として出願した特願2012-554027号の一部を、平成28年8月24日に新たに外国語書面出願したものであって、その請求項1~32に係る発明は、令和元年10月17日付けの手続補正書による手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~32に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-006996