商標拒絶査定不服審判
2018-006944
スパークセラピューティクス、スパーク、セラピューティクス
- 審判番号
- 2018-006944
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-010079
- 請求日
- 2018年05月22日
- 審決日
- 2020年12月23日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スパーク セラピューティクス インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人きさ特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .26 -WY (W4244) / T18 .91 -WY (W4244)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017- 10079拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第5類,第42類,第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年2月2日に登録出願され,指定商品及び指定役務については,原審における同年10月27日付けの手続補正書及び当審における同30年5月22日付けの手続補正書により,最終的に,別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,以下(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標の指定役務中,第45類「遺伝子疾患を患っている人への遺伝子治療の分野における患者擁護の提供」は,その内容及び範囲を明確にしたものとは認められないから,本願は,政令で定める商品及び役務の区分にしたがって第45類の役務を指定したものと認めることもできない。
したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は,登録第2315696号商標(以下「引用商標1」という。)と類似の商標であって,引用商標1の指定商品と類似の商品に使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審においてした審尋
当審は,令和元年10月29日付けで,要旨以下のとおり,審尋を発し,相当の期間を指定して,これに対する意見を求めた。
原審における平成29年7月25日付け拒絶理由通知の理由2において,引用商標1のほかに,当該出願に係る商標が登録されたときに商標法第4条第1項第11号に該当することになるものとして示した商願2015-55214号は,その後,令和元年10月11日に,登録第6187767号商標(以下「引用商標2」という。)として,商標権の設定の登録がされた。
そして,本願商標と引用商標2とは類似の商標であって,引用商標2の指定役務と類似の役務に使用をするものである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 審尋に対する請求人の回答
請求人は,引用商標2の商標権者に,引用商標2の指定役務中,第42類「インターネット・コンピュータネットワーク・通信ネットワークを通じて行う医療的な試験研究に関する情報の提供」の削除を依頼する。
5 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定役務は,別掲2のとおり補正された結果,その内容及び範囲が明確なものとなり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
したがって,本願は,商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は,別掲2のとおり補正された結果,引用商標1の指定商品と類似の指定商品は全て削除されたものと認められ,その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標1の指定商品と類似しないものとなった。
また,引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,令和2年10月12日受付で指定役務の一部について放棄の申請がなされ,指定役務について一部抹消されているものである。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備せず,かつ,本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-006944