特許拒絶査定不服審判
2018-006457
添加剤を自動投入する洗濯機および方法
- 審判番号
- 2018-006457
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-554773外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年05月10日
- 審決日
- 2019年09月17日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】海爾集団公司
- 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
- 【請求人】青島海爾滾筒洗衣机有限公司
- 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
- 分類
- P18 .121-WYF(D06F) / P18 .536-WYF(D06F) / P18 .537-WYF(D06F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-554773「添加剤を自動投入する洗濯機および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年5月28日国際公開、WO2015/074340、平成29年3月16日国内公表、特表2017-506959、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)1月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年11月25日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし11に係る発明は、令和元年7月5日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-006457