商標拒絶査定不服審判
2018-005745
ココロノキントレ
- 審判番号
- 2018-005745
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-024995外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年04月25日
- 審決日
- 2018年10月26日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017- 24995拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ココロの筋トレ」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,オンラインによる通信教育,セミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,娯楽又は教育に関するオンラインによる情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定役務として、平成29年2月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中の『ココロ』の文字は、『心』を片仮名表記したものと認められ、『筋トレ』の文字は、『筋肉の強化や筋肉の持久力の向上を目的としたトレーニング』の略称である『筋トレ』を表したものと認められる。そして、本願指定役務を取り扱う業界において、『ココロの筋トレ』又は『心の筋トレ』の文字は、『精神力を強化するためのトレーニング』の意味を表す語として使用されている事実がある。そうすると、本願商標は、全体として、『心を強化するためのトレーニング』程の意味合いを認識させるものと認められるから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『心を強化するためのトレーニングに関する役務』であることを理解、認識するにとどまるものであるから、本願商標は、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ココロの筋トレ」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「ココロ」の文字は、漢字の「心」を想起させるものであり、「筋トレ」の文字は、「筋力トレーニング」の略語であって、これらの文字を格助詞の「の」を介して連結させた本願商標の構成文字全体からは、原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定役務について、役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ココロの筋トレ」の文字が、役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質等を表したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-005745