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特許拒絶査定不服審判

2018-005350

気体窒素酸化物の発生法、発生装置及び回収法

審判番号
2018-005350
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-086405
請求日
2018年04月18日
審決日
2019年07月30日
公報発行日
2019年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社エナ
  • 【請求人代理人】清水 敬一
審判長/審判官
  • 審判長 川端 修
  • 審判官 蔵野 雅昭
  • 審判官 木村 敏康
分類
P18 .121-WYF(B01J) / P18 .55 -WYF(B01J) / P18 .536-WYF(B01J) / P18 .537-WYF(B01J)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014- 86405「気体窒素酸化物の発生法、発生装置及び回収法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月23日出願公開、特開2014-198336、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成25年4月19日(優先権主張 平成24年4月19日 日本国)の出願に係る特願2013-88415号の一部を、平成26年4月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~10に係る発明は、令和元年5月13日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-005350

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