商標拒絶査定不服審判
2018-005301
ゴーカクオーエン
- 審判番号
- 2018-005301
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-121965
- 請求日
- 2018年04月18日
- 審決日
- 2018年10月24日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】山田 威一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 小松 里美
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .16 -WY (W051011)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-121965拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「合格応援」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第10類及び第11類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、平成28年11月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『合格を応援する』程の意味合いを認識させるものである。そして、大学受験や資格試験等の試験合格応援を目的とした商品が一般的に製造、販売され、当該商品の販売促進のため、試験合格応援等を表す宣伝文句が使用されることは広く行われている。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が本願商標を商品の広告、宣伝等に使用される語句の一種と理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「合格応援」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、原審説示の意味合いを認識させることがあるとしても、このことのみをもって、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい難い。
そして、当審における職権調査によれば、本願の指定商品については、「合格応援」の文字が取引上一般に用いられているというべき事情は発見できず、さらには「合格応援」の文字が自他商品識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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