特許拒絶査定不服審判
2018-005166
重要物管理システム
- 審判番号
- 2018-005166
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-012770
- 請求日
- 2018年04月16日
- 審決日
- 2019年05月22日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ローレル精機株式会社
- 【請求人代理人】及川 周
- 【請求人代理人】橋本 宏之
- 【請求人代理人】古都 智
- 【請求人】ローレルバンクマシン株式会社
- 【請求人代理人】及川 周
- 【請求人代理人】橋本 宏之
- 【請求人代理人】古都 智
- 審判長/審判官
- 審判長 氏原 康宏
- 審判官 出口 昌哉
- 審判官 中村 泰二郎
- 分類
- P18 .537-WYF(G07D) / P18 .121-WYF(G07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-12770号「重要物管理システム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年8月3日出願公開、特開2015-141470号、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年1月27日の出願であって、その請求項1~9に係る発明は、平成31年4月23日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-005166