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商標拒絶査定不服審判

2018-004662

タイカン、ダイカン

審判番号
2018-004662
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-122319
請求日
2018年04月05日
審決日
2018年09月07日
公報発行日
2018年11月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】森島酒造株式会社
  • 【請求人代理人】高橋 靖
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
分類
T18 .22 -WY (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-122319拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年12月12日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同28年9月5日付け手続補正書により、第33類「清酒」に補正された。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「歴史上の著名な人物である『横山大観』の略称である『大観』の文字を、一私人である出願人が自己の商標として独占使用することは、当該人物にゆかりのある土地等で行われている事業にも悪影響や支障を来すおそれがあるばかりでなく、社会公共の利益及び一般的道徳観念に反するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、筆書き風の文字からなるところ、これは、読み仮名がなければ判読できない程度のものといえる。そして、例え本願商標が「大観」の文字を書したものと看者に理解されたとしても、請求人から提出された証拠及び当審においてした職権調査によっては、請求人が本願商標をその指定商品について出願し、登録することが、公益的な機関による施策の遂行を阻害するおそれがあるというべき事情は見いだせず、さらに、本願の出願の経緯や商標採択の意図に社会的妥当性を欠くというべき事情も見いだせなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するとはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-004662

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