特許拒絶査定不服審判
2018-004648
高純度錫及びその製造方法
- 審判番号
- 2018-004648
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-546513
- 請求日
- 2018年04月05日
- 審決日
- 2019年03月25日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】JX金属株式会社
- 【請求人代理人】アクシス国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 亀ヶ谷 明久
- 審判官 松本 要
- 審判官 長谷山 健
- 分類
- P18 .121-WYF(C25C) / P18 .537-WYF(C25C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-546513「高純度錫及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 4月27日国際公開、WO2017/069027、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2016年(平成28年)10月12日(優先権主張 平成27年10月19日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、平成31年 2月20日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものである。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-004648