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特許拒絶査定不服審判

2018-004557

セロトニン分泌促進剤

審判番号
2018-004557
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-248224
請求日
2018年04月04日
審決日
2020年01月20日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サッポロホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】清水 義憲
  • 【請求人代理人】坂西 俊明
  • 【請求人代理人】阿部 寛
  • 【請求人代理人】吉住 和之
審判長/審判官
  • 審判長 滝口 尚良
  • 審判官 光本 美奈子
  • 審判官 穴吹 智子
分類
P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-248224「セロトニン分泌促進剤」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月30日出願公開、特開2017- 61567、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24年 9月14日(優先権主張 平成24年 3月19日))の出願の一部を、平成28年12月21日に新たな出願としたものであって、その請求項1ないし6に係る発明は、令和1年7月24日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由および当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-004557

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