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商標拒絶査定不服審判

2018-004505

エルベール

審判番号
2018-004505
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-005521
請求日
2018年04月04日
審決日
2019年02月15日
公報発行日
2019年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エルベール 株式会社
  • 【請求人代理人】小山 靖
審判長/審判官
  • 審判長 田中 敬規
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 林 圭輔
分類
T18 .26 -WY (W0116)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-5521拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「エルベール」の文字を標準文字で表してなり、第1類「原料プラスチック,化学品,工業用のり及び接着剤」及び第16類「工芸用樹脂材料(文房具類に属するものに限る),ポリマーを主原料とした模型用の材料(工業用のものを除く)」を指定商品として、平成29年1月24日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4957268号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判の請求(取消2018-300257)がされた結果、平成30年9月12日にその指定商品中の第16類「文房具類」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年10月9日に確定審決の登録がされた。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-004505

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