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商標拒絶査定不服審判

2018-004249

ノドニウレシイ、ノドニウレシー

審判番号
2018-004249
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-080767
請求日
2018年03月29日
審決日
2018年10月23日
公報発行日
2018年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】大正製薬株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .16 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-80767拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「のどにうれしい」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」を指定商品として、平成28年7月28日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『のどにうれしい』の文字を普通に用いられる方法で表してなり、『のどによい商品』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そして『キャンディー,のど飴』等を取り扱う業界において、『のどにうれしい』の文字が該商品の特性、特徴等を簡潔に表し、商品説明においても使用されている実情が認められるから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の特徴等を簡潔に表示したものと理解させるといえ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「のどにうれしい」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、看者をしてその構成文字から原審説示の意味合いを容易に認識させるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、「のどにうれしい」の文字が、本願の指定商品について、商品の特性、特徴等を表示するものとして取引上一般に使用されているというべき事情はもとより、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-004249

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