特許拒絶査定不服審判
2018-003919
GaN結晶及びGaN結晶からなる基板
- 審判番号
- 2018-003919
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-146212外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年03月20日
- 審決日
- 2019年02月12日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱ケミカル株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人特許事務所サイクス
- 分類
- P18 .113-WYF(C30B) / P18 .121-WYF(C30B) / P18 .537-WYF(C30B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-146212「GaN結晶及びGaN結晶からなる基板」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月28日出願公開、特開2016-222540、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年10月26日(パリ条約による優先権主張 2011年10月28日(US)アメリカ合衆国、優先権主張 平成24年 8月28日(JP)日本国)に出願した特願2012-236354号の一部を平成28年 7月26日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、平成31年 1月22日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由のいすれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003919