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特許拒絶査定不服審判

2018-003443

低浴比チーズ染色方法

審判番号
2018-003443
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-200301
請求日
2018年03月09日
審決日
2019年07月22日
公報発行日
2019年11月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】オザワ繊工株式会社
  • 【請求人代理人】武田 明広
審判長/審判官
  • 審判長 渡邊 豊英
  • 審判官 横溝 顕範
  • 審判官 佐々木 正章
分類
P18 .55 -WZF(D06B) / P18 .121-WZF(D06B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-200301「低浴比チーズ染色方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 4月13日出願公開、特開2017- 71878〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成27年10月 8日の出願であって、その請求項に係る発明は、平成31年 2月 8日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成31年 4月 4日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-003443

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