特許拒絶査定不服審判
2018-003283
MGBGを含む経口送達用の医薬品および疾患を処置する方法
- 審判番号
- 2018-003283
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-180110外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年03月06日
- 審決日
- 2019年06月17日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】パソロジカ エルエルシー
- 【請求人代理人】清原 義博
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-180110「MGBGを含む経口送達用の医薬品および疾患を処置する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 4月28日出願公開、特開2016- 65045〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成22年 7月16日(パリ条約による優先権主張 2009年7月16日(US)アメリカ合衆国 2009年12月24日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-520810号の一部を、平成27年9月11日に新たな出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、平成30年3月6日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年11月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003283