特許拒絶査定不服審判
2018-003077
空気圧縮機のモータの位置決め構造
- 審判番号
- 2018-003077
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-126708
- 請求日
- 2018年03月05日
- 審決日
- 2019年04月22日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】周 文三
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 芳枝
- 審判官 藤井 昇
- 審判官 長馬 望
- 分類
- P18 .55 -WZF(F04B) / P18 .121-WZF(F04B) / P18 .537-WZF(F04B) / P18 .536-WZF(F04B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-126708「空気圧縮機のモータの位置決め構造」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 2月 2日出願公開、特開2015- 21496〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 6月19日(パリ条約の例による優先権主張 2013年 7月22日 (TW)台湾)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年11月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003077