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意匠拒絶査定不服審判

2018-002941

砂糖粒

審判番号
2018-002941
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2016-015453
登録番号
意匠登録第1609590号(D1609590)
請求日
2018年03月01日
審決日
2018年06月06日
公報発行日
2018年07月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三井製糖株式会社
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】布施 哲也
  • 【請求人代理人】野間 悠
  • 【請求人代理人】塚原 憲一
審判長/審判官
  • 審判長 温品 博康
  • 審判官 木本 直美
  • 審判官 江塚 尚弘
分類
D18 .3 -WY (A1-0)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2016- 15453「砂糖粒」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,本意匠を意願2014-26901とする,平成28年 7月20日付けの関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に記載されたとおりのものである。 そして,原審における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して審判請求人は,平成30年3月1日付けの手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。 この結果,原審の行った拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-002941

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