特許拒絶査定不服審判
2018-002906
手袋及びその製造方法
- 審判番号
- 2018-002906
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-522848
- 請求日
- 2018年02月28日
- 審決日
- 2019年05月28日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ミドリ安全株式会社
- 【請求人代理人】栗原 浩之
- 【請求人代理人】山▲崎▼ 雄一郎
- 【請求人】ハルタレガ エスディーエヌ ビーエイチディー
- 【請求人代理人】栗原 浩之
- 【請求人代理人】山▲崎▼ 雄一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 門前 浩一
- 審判官 井上 茂夫
- 審判官 白川 敬寛
- 分類
- P18 .537-WYF(A41D) / P18 .536-WYF(A41D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-522848「手袋及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月18日国際公開、WO2014/200047、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年6月12日(優先権主張 平成25年6月14日、日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-002906