商標拒絶査定不服審判
2018-002661
ケースタジオ
- 審判番号
- 2018-002661
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-134217
- 請求日
- 2018年02月26日
- 審決日
- 2018年10月10日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】軽スタジオ茅ヶ崎株式会社
- 【請求人代理人】早崎 修
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .25 -WY (W3745)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項10号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第10号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-134217拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「軽スタジオ」の文字を標準文字で表してなり、第37類「自動車の修理又は整備,車検のための自動車の修理,車検のための自動車の整備に関する助言及び情報の提供」及び第45類「自動車の車検のための申請代行・媒介又は取次ぎ」を指定役務として、平成28年11月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『軽スタジオ』の文字を標準文字で表してなるところ、平成29年3月10日付けの刊行物等提出書及び職権による調査によれば、本願商標は、神戸市西区伊川谷町有瀬629-1所在の株式会社松尾モータースが『自動車の修理又は整備,車検のための自動車の修理,車検のための自動車の整備に関する助言及び情報の提供,自動車の車検のための申請代行・媒介又は取次ぎ』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標『軽スタジオ』(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であり、かつ、前記役務と同一又は類似の役務に使用するものといえる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
ア 原審において提出された刊行物等提出書及び職権調査によれば、引用商標について、以下の事実が認められる。
(ア)刊行物等提出書中の「軽スタジオを使用商標とする事業者のウェブサイト写し」1ないし12によれば、株式会社松尾モータースが兵庫県神戸市において営業を行っている「軽スタジオ大蔵谷」の店舗において、軽自動車の販売、自動車の整備、車検の代行等の提供を2008年5月から行い、ウェブサイトにおいて、引用商標を使用している。
(イ)刊行物等提出書中の「軽スタジオを使用商標とする事業者のダイレクトメール写し」1ないし5によれば、自動車の整備等において、株式会社松尾モータースが、ダイレクトメールに引用商標を使用している。
イ 周知性の判断
上記(ア)及び(イ)によれば、引用商標は、株式会社松尾モータースが兵庫県神戸市において営業を行っている「軽スタジオ大蔵谷」の店舗に関するウェブサイト、ダイレクトメールに使用されていることが認められる。
しかしながら、引用商標が使用された役務の取引量、引用商標の使用開始時期及び使用期間については不明であり、その周知性の程度を推し量ることができない。
また、本願商標の登録出願前に引用商標に係る店舗の所在が確認できるのは、兵庫県神戸市の店舗のみであることから、引用商標は、全国的に周知であるか、又は数県にまたがる程度に相当広い範囲で多数の取引者、需要者に知られていたと認めることもできない。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の登録出願前から、引用商標が、原審説示のように、「株式会社松尾モータース」の業務に係る役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたと認めるに足る事実は発見できなかった。
してみれば、引用商標は、本願商標の登録出願時及び登録査定時に、他人(株式会社松尾モータース)の業務に係る役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。
(2)商標法第4条第1項第10号該当性について
引用商標は、上記(1)のとおり、他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができないから、本願商標と引用商標の類否、また、その指定役務と使用に係る役務の類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第10号の要件を欠くものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する商標ではないから、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-002661