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商標拒絶査定不服審判

2018-001327

審判番号
2018-001327
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-141180
請求日
2018年01月31日
審決日
2018年11月13日
公報発行日
2019年01月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】岡崎 晶
  • 【請求人代理人】磯田 一真
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .18 -WY (W2145) / T18 .91 -WY (W2145)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-141180拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第21類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年12月16日に立体商標として登録出願されたものである。そして,指定商品及び指定役務については,当審における同30年5月1日差出し及び同年10月17日差出しの手続補正書により,最終的に,第21類「気学・遁甲術の方位学を用いて導かれた所定の場所に埋めることを目的とした開運祈願用道具(収納箱・お守り札・麻紐・布・金粉・球体を一組とした道具セットであって、お守り札に願い事等を書き込み、収納箱の中に球体を入れたら、書き込んだお守り札も入れ、その上に金粉を降りかけた後、収納箱の蓋を閉じ、布で収納箱を包み、麻紐で縛ったものが完成品であり、これ自体が所定の場所に埋められるものである。)」及び第45類「祈祷の実施,占い,方位占い,身の上相談,人生相談,易占及びこれに関する情報の提供,身の上相談・人生相談の斡旋・媒介又は取次ぎ並びにこれらに関する情報の提供,開運指導,開運相談,運勢判断,気学判断,運命判断,暦学診断,姓名判断,運勢鑑定,風水鑑定,運命鑑定,印相鑑定,気学・遁甲術の方位学を用いて埋めるまたは水中に投げる開運祈願用道具を用いた開運方法に関する占いの指導・助言・相談並びにこれらに関する情報の提供,金属の球体からなる開運祈願用お守り・祈願文書・収納箱・お守り札・麻紐・布・金粉・球体を一組とした開運祈願用道具を用いた開運方法に関する占いの指導・助言・相談並びにこれらに関する情報の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 (1)本願商標は,商品の収納箱と認められ,また,その箱の上面に「方位図」と「東」の文字,左面に図形と「祝詞師」,「敬白」の文字,右面に「土金兼備祭\祭主」の文字を書してなるものである。そうすると,本願の指定商品及び指定役務中,第21類「化粧用具,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,プラスチック製の包装用瓶,貯金箱,お守り,厄除け札,加護用札,御札,祈願札,布製のお札,紙製のお札,加護用矢,護符,おみくじ,花瓶,水盤,香炉」及び第45類「個人の身元又は行動に関する調査,衣服の貸与,祭壇の貸与,装身具の貸与,履物の貸与,ハンドバッグの貸与,時計の貸与」との関係においては,その立体的形状及び上記文字等の記載から判断して店頭看板などの広告としての使用態様は想定し得ないものであり,また,上記指定商品等の形状そのものを表してなる立体商標としての使用態様も採り得るものとはいい難いことから,出願人が自己の業務に係る商品及び役務について使用するものとは認められない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (2)本願の指定商品及び指定役務中,第21類「気学・遁甲術の方位学を用いて埋めるまたは水中に投げる開運祈願用道具,金属の球体からなる開運祈願用お守り・祈願文書・収納箱・お守り札・麻紐・布・金粉・球体を一組とした開運祈願用道具,収納箱・お守り札・麻紐・布・金粉・球体を一組とした開運祈願用道具」及び第45類「気学・遁甲術の方位学を用いて埋めるまたは水中に投げる開運祈願用道具を用いた開運方法に関する指導・助言・相談並びにこれらに関する情報の提供,金属の球体からなる開運祈願用お守り・祈願文書・収納箱・お守り札・麻紐・布・金粉・球体を一組とした開運祈願用道具を用いた開運方法に関する指導・助言・相談並びにこれらに関する情報の提供」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また,前記指定商品及び指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから,政令で定める商品及び役務の区分に従って第21類及び第45類の商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書の要件不備に係る該当性 本願商標は,その指定商品及び指定役務が前記1のとおり補正された結果,請求人(出願人)が自己の業務に係る商品及び役務について使用をするものであることについての疑義はなくなった。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備する。 (2)商標法第6条第1項及び第2項の要件不備に係る該当性 原審は,上記2(2)に列記した本願の指定商品及び指定役務については,その内容及び範囲が不明確であると認定,判断しているが,その具体的理由を何ら説示していない。 そして,補正後の本願の指定商品及び指定役務は,その記載内容からすれば,いずれもその内容及び範囲が明確であって,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されているものであると認められる。 したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備する。 (3)まとめ 以上のとおりであるから,本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない,また,本願が同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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