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商標拒絶査定不服審判

2018-001189

スピードペプチド、スピード

審判番号
2018-001189
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-136285
請求日
2018年01月29日
審決日
2018年05月02日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】森永乳業株式会社
  • 【請求人代理人】河野 誠
  • 【請求人代理人】河野 生吾
  • 【請求人代理人】楠 和也
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .26 -WY (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法20条2項商標法20条3項商標法20条4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第20条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-136285拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「スピードペプチド」の文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成28年12月2日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における同29年7月4日付けの手続補正書により、第32類「ペプチド入りのビール,ペプチド入りの清涼飲料,ペプチド入りの果実飲料,ペプチド入りの飲料用野菜ジュース,ペプチド入りのビール製造用ホップエキス,ペプチド入りの乳清飲料」と補正された。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。 (1)登録第2471681号商標は、「SPEED」と「スピード」の文字を2段に書してなり、平成2年3月16日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年10月30日に設定登録され、その後、同14年9月4日に指定商品を第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第4294195号商標は、「スピード」の文字を標準文字で表してなり、平成9年9月30日に登録出願、第30類「菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。 (3)登録第4699343号商標は、「スピード」の文字を標準文字で表してなり、平成14年9月18日に登録出願、第30類「氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,穀物(豆を除く。)を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」を指定商品として、同15年8月8日に設定登録されたものである。 なお、原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4048203号商標は、「スピード」と「SPEED」の文字を2段に書してなり、平成7年11月1日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同9年8月22日に設定登録されたものであるが、当該商標権については、商標法第20条第2項及び第3項の規定による更新登録の申請がされなかったため、当該商標権は、同条第4項の規定により、存続期間の満了の時(平成29年8月22日)にさかのぼって消滅したものとみなされた。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「スピードペプチド」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体から生じる「スピードペプチド」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願の指定商品との関係において、本願商標の構成中「スピード」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認め得る事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、その構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるものといわざるを得ない。 したがって、本願商標の構成中「スピード」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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