特許拒絶査定不服審判
2018-001031
肺の増悪の発現または進行を遅延させるためのアルファ1-プロテイナーゼ阻害剤
- 審判番号
- 2018-001031
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-197058
- 請求日
- 2018年01月25日
- 審決日
- 2019年03月15日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】グライフォルス・ス・アー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 聖子
- 審判官 長谷川 茜
- 審判官 冨永 みどり
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-197058「肺の増悪の発現または進行を遅延させるためのアルファ1-プロテイナーゼ阻害剤」拒絶査定不服審判事件〔平成29年2月23日出願公開、特開2017-39745〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成24年11月22日(パリ条約に基づく優先権主張 2011年12月30日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2014-549567号の一部を、平成28年10月5日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、平成30年1月25日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年9月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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