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商標拒絶査定不服審判

2018-000767

アオモリケンサンハギワラギューニュー、ハギワラギューニュー、ハギワラ、アオモリケンギューニュー

審判番号
2018-000767
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-105020
請求日
2018年01月19日
審決日
2018年09月20日
公報発行日
2018年11月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】萩原乳業株式会社
  • 【請求人代理人】鳥飼 重和
  • 【請求人代理人】吉田 良夫
  • 【請求人代理人】渡邉 宏毅
  • 【請求人代理人】沼野 友香
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 大森 健司
  • 審判官 松浦 裕紀子
分類
T18 .16 -WY (W282930) / T18 .272-WY (W282930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-105020拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「青森県産萩原牛乳」の文字を標準文字で表してなり、第28類「おもちゃ,人形」のほか、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年9月28日に登録出願され、その後、本願の指定商品中、第29類及び第30類の指定商品については、当審における同30年8月29日付け手続補正書により、第29類「青森県産の牛乳,青森県産の牛乳を使用した乳製品,青森県産の牛乳を使用したカレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「青森県産の牛乳を使用したコーヒー,青森県産の牛乳を使用したココア,青森県産の牛乳を使用した菓子,青森県産の牛乳を使用したパン,青森県産の牛乳を使用したサンドイッチ」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『青森県産萩原牛乳』の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字は、商品の産地を表す『青森県産』の文字と、ありふれた氏である『萩原』の文字及び商品の普通名称である『牛乳』の文字を連結して表示したものと理解されるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中、第29類及び第30類に属する商品に使用しても、需要者は、『ありふれた氏である萩原氏の取り扱いに係る青森県産の牛乳』ほどの意味合いを理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『青森県産の牛乳,青森県産の牛乳を使用した商品』以外の第29類及び第30類に属する商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「青森県産萩原牛乳」の文字を標準文字で表してなるものであり、「青森県産の、萩原さんが生産した、又は販売する牛乳」といった観念を生じるところ、請求人の主張及び当審における職権による調査によれば、本願商標は、青森県において、請求人の業務に係る牛乳を表示するものとして認識されていることが認められる。 そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-000767

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