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特許拒絶査定不服審判

2018-000167

ホウ素含有小分子

審判番号
2018-000167
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-187239
請求日
2018年01月05日
審決日
2019年07月16日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アナコール ファーマシューティカルズ,インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】大貫 敏史
  • 【請求人代理人】江口 昭彦
  • 【請求人代理人】内藤 和彦
審判長/審判官
  • 審判長 佐々木 秀次
  • 審判官 佐藤 健史
  • 審判官 関 美祝
分類
P18 .537-WYF(C07F) / P18 .4 -WYF(C07F) / P18 .113-WYF(C07F) / P18 .121-WYF(C07F) / P18 .536-WYF(C07F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-187239「ホウ素含有小分子」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 3月24日出願公開、特開2016- 40275、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2008年6月19日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2007年6月20日(US)アメリカ合衆国、2008年3月31日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2010-513416号の一部を平成26年4月21日に新たに特許出願した特願2014-87397号の一部を平成27年9月24日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和1年5月16日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-000167

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