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特許拒絶査定不服審判

2018-000014

活性剤組成物、その調製、及び触媒におけるその使用

審判番号
2018-000014
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-508961
請求日
2018年01月04日
審決日
2019年10月24日
公報発行日
2019年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ダブリュー・アール・グレイス・アンド・カンパニー-コネチカット
  • 【請求人代理人】特許業務法人小田島特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大熊 幸治
  • 審判官 近野 光知
  • 審判官 大▲わき▼ 弘子
分類
P18 .537-WYF(C08F) / P18 .4 -WYF(C08F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-508961「活性剤組成物、その調製、及び触媒におけるその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月31日国際公開、WO2013/162745、平成27年 5月21日国内公表、特表2015-514857、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年(平成25年) 3月14日(パリ条約による優先権主張 2012年 4月27日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和1年9月5日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-000014

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