商標異議申立
2017-900383
オートローディングフィーダー、ローディングフィーダー、オートローディング、ローディング
- 審判番号
- 2017-900383
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2017-002426
- 登録番号
- 商標登録第5983611号(T5983611)
- 請求日
- 2017年12月22日
- 審決日
- 2018年02月27日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】ヤマハ発動機株式会社
- 【権利者代理人】田中 尚文
- 【異議申立人】富士機械製造 株式会社
- 【異議申立人代理人】中村 知公
- 【異議申立人代理人】前田 大輔
- 【異議申立人代理人】伊藤 孝太郎
- 【異議申立人代理人】朝倉 美知
- 【異議申立人】パナソニック 株式会社
- 【異議申立人代理人】中村 仁
- 【異議申立人代理人】土生 真之
- 【異議申立人代理人】大塚 啓生
- 審判長/審判官
- 審判長 今田 三男
- 審判官 田中 幸一
- 審判官 大森 友子
- 分類
- T1651.01 -X (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の15第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
登録第5983611号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
本件登録第5983611号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年9月29日に設定登録され、同年10月24日発行の商標公報に掲載されたものである。
これに対し、富士機械製造株式会社は平成29年12月22日付けで、パナソニック株式会社は同月25日付けで、商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、これらの商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、補正できる期間内にその補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。
したがって、これら商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-900383