商標異議申立
2017-900380
アクシーズ、アクシズ
- 審判番号
- 2017-900380
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2016-142487
- 登録番号
- 商標登録第5984466号(T5984466)
- 請求日
- 2017年12月20日
- 審決日
- 2018年02月28日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】株式会社AXES
- 【権利者代理人】國分 孝悦
- 【異議申立人】株式会社 アイジーエー
- 【異議申立人代理人】樺澤 襄
- 【異議申立人代理人】樺澤 聡
- 【異議申立人代理人】山田 哲也
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 田中 亨子
- 審判官 平澤 芳行
- 分類
- T1651.01 -X (W18)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
登録第5984466号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。
結論
【結 論】
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
本件登録第5984466号商標は,平成29年9月29日に設定登録がなされ,同年10月24日に商標掲載公報が発行されたものである。
本件商標登録異議申立書は,申立ての理由及び証拠方法について,いずれも「追って補充する」旨記載されているものの,その後,商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず,実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。
したがって,本件登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-900380