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商標異議申立

2017-900378

クラウンスタンダード、クラウン、スタンダード

審判番号
2017-900378
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2016-140836
登録番号
商標登録第5982286号(T5982286)
請求日
2017年12月18日
審決日
2018年04月26日
公報発行日
2018年08月31日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】バーガー キング コーポレイション
  • 【権利者代理人】山本 秀策
  • 【権利者代理人】森下 夏樹
  • 【権利者代理人】飯田 貴敏
  • 【権利者代理人】石川 大輔
  • 【権利者代理人】山本 健策
  • 【権利者代理人】井▲高▼ 将斗
  • 【異議申立人】クラウン メルボルン リミテッド
  • 【異議申立人代理人】城山 康文
  • 【異議申立人代理人】岩瀬 吉和
  • 【異議申立人代理人】北口 貴大
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
分類
T1652.01 -X (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第5982286号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 本件登録第5982286号商標は、平成29年9月22日に設定登録され、同年10月17日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、平成29年12月18日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って、補充する。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にその補正がされず、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が示されていない。 したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-900378

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