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商標異議申立

2017-900348

ベリーベリー

審判番号
2017-900348
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2015-125717
登録番号
商標登録第5974538号(T5974538)
請求日
2017年11月17日
審決日
2019年04月08日
公報発行日
2019年07月26日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】株式会社 伊藤園
  • 【異議申立人】キッコーマン 株式会社
  • 【異議申立人代理人】長谷川 芳樹
  • 【異議申立人代理人】黒川 朋也
  • 【異議申立人代理人】工藤 莞司
  • 【異議申立人代理人】森川 邦子
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 田中 敬規
  • 審判官 小松 里美
分類
T1651.13 -Z (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法43条の3第2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第43条の2第1号、商標法第43条の3第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第5974538号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第5974538号商標の商標登録を取り消す。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第5974538号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベリーベリー」の文字を標準文字で表してなり、平成27年12月21日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,炭酸飲料」を指定商品として、同29年8月2日に登録査定、同年8月25日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由(要旨) 本件商標は、「ベリーベリー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ベリー」の文字は、食用小果物の総称であり、「数種のベリーを使用した飲料、食品」について、「ベリーベリー」の文字を商品の品質、原材料を表示するものとして使用されている実情がある。 そうすると、本件商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「数種のベリーを使用した商品」であることを認識するにとどまるから、本件商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものである。 してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、本件商標を上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものである。 よって、本件商標は、商標法第43条の2第1号により、その登録を取り消されるべきである。 なお、登録異議申立人は、上記登録異議申立ての理由に係る証拠方法として、甲第1号証ないし甲第80号証を提出する。 3 本件商標に対する取消理由 審判長は、平成30年7月5日付け取消理由通知書をもって、本件商標権者に対し、別掲に示す事実を挙げた上で、本件商標は、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、その登録査定時においては、商標法第3条第1項第3号に該当するものであったというべきである旨通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えた。 4 本件商標権者の意見 本件商標権者は、前記3の取消理由に対し、指定した期間を経過するも何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本件商標は、前記1のとおり、「ベリーベリー」の文字を標準文字で表してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,炭酸飲料」を指定商品とするものであるところ、その指定商品を含む飲食料品を取り扱う業界においては、別掲に示す事実によれば、本件商標の登録査定日(平成29年8月2日)の時点で、「ベリー」の文字が、ブルーベリー・ストロベリー・ラズベリー・クランベリーなどといったいわゆるベリー類を意味する語として、一般に広く知られており、また、「ベリーベリー」や「ベリーベリーベリー」のように、「ベリー」の文字を連ねて表示することにより、「2種類(又は3種類)のベリー」や「多くの種類のベリー」を用いた商品であることを表すことが一般に広く行われていたといえる。 そうすると、本件商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「2種類のベリー」を用いたもの又は「多くの種類のベリー」を用いたものであることを表してなるものと看取、理解するとみるのが相当である。 してみれば、本件商標は、その指定商品との関係においては、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、本件商標の登録査定時においては、商標法第3条第1項第3号に該当する商標であったというべきである。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は、その登録査定時において、商標法第3条第1項第3号に該当するものであったから、本件に係る商標登録は、同法第3条に違反してされたものと認められる。 したがって、本件に係る商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

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