審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標異議申立

2017-900322

ピクセルシェーク、ピクセル、シェーク

審判番号
2017-900322
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2016-135965
登録番号
商標登録第5967610号(T5967610)
請求日
2017年10月23日
審決日
2018年02月26日
公報発行日
2018年04月27日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】ソニーピーシーエル株式会社
  • 【異議申立人】グーグル エルエルシー
  • 【異議申立人代理人】特許業務法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 今田 三男
  • 審判官 薩摩 純一
  • 審判官 大森 友子
分類
T1652.01 -X (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第5967610号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件商標登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 本件登録第5967610号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年7月28日に設定登録され、同年8月22日発行の商標公報に掲載されたものである。 これに対し、商標異議申立人は、平成29年10月23日付けで商標登録異議申立書を提出している。 しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項により補正できる期間内にその補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-900322

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存