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商標異議申立

2017-900272

ジイピイピイエルテイイイ

審判番号
2017-900272
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2016-125205
登録番号
商標登録第5954857号(T5954857)
請求日
2017年09月06日
審決日
2018年01月30日
公報発行日
2018年03月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】有限会社スオミ商会
  • 【異議申立人】崔 長帥
審判長/審判官
  • 審判長 今田 三男
  • 審判官 田中 幸一
  • 審判官 冨澤 武志
分類
T1651.222-Y (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項19号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第19号、商標法第43条の2第1号、商標法第1条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第5954857号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第5954857号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第5954857号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの態様よりなり、平成28年10月26日に登録出願、第9類「スマートフォン・携帯電話・携帯情報端末機又はコンピュータの加入者ID番号を記録したICカードの動作制限機能(ロック)を解除するためのアダプター,スマートフォン・携帯電話・携帯情報端末機又はコンピュータ用のICカードに接続して使用されるアダプター,スマートフォン・携帯電話・携帯情報端末機又はコンピュータの周辺機器,スマートフォン・携帯電話・携帯情報端末機又はコンピュータのアクセサリー,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、同29年5月15日に登録査定、同年6月16日に設定登録されたものである。 第2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法としてAないしEを提出した。以下、A(番号1)を甲第1号証、B(番号2及び3)を甲第2号証、C(番号4及び5)を甲第3号証、D(番号6及び7)を甲第4号証、E(番号8)を甲第5号証という。 1 申立ての理由と手続の経緯 申立人は、オリジナル中国製商品をamazon.co.jp(以下「アマゾンサイト」という。)で販売中に急に商標権侵害の申立てにより、アマゾンサイトから出品がキャンセルされ販売もできなくなった。今回申立ての商標は中国の商品に付けたもので、中国だけではなく日本でもっと広く中国の商品で認識されている。本件商標権者の有限会社スオミ商会は、自社オリジナル商品でもない輸入品を展開しながら、自社と関連性がない販売者は常に排除している。今も大勢の出品者は輸入品でオリジナル中国商品で認識しているため出品しているが、すぐに取下げされている。明らかに商標法第4条第1項第19号に違反するものである。 2 具体的理由 (1)アマゾンサイトで出品が取り下げた商品は、商品上に記載しているサイト「WWW.gpplte.comあるいはWWW.china3gpp.comの商品であり、商標権者のオリジナル商品ではなく商標だけ乗っ取ってアマゾンサイトの商標権管理の隙間を狙って不正利益を得ている。 (2)商品にも中国と英語が書いており、日本会社が日本での販売の為に企画したオリジナル商品でないことは明白である。 (3)中国オリジナル商品サイトをクリックしたら、今まで生産した商品を確認できる。取下げたのは現行品だが2012年から色々生産して来たのを確認できる。 (4)今も大勢の出品者は輸入品でオリジナル中国商品で認識しているため、出品しているが、すぐに取下げさせられている。甲第4号証の1葉目の2017/08/29 午後1:20では出品4人が、2葉目の同日の午後7:04では2人になっているのを確認できる。 3 結び 本件商標権者に登録経緯を聞けば商標法第1条の目的に離れていることを確認できる。 第3 当審の判断 1 申立人主張の商標 本件登録異議の申立てにおいて、申立人がアマゾンサイトにおいて出品した中国製商品「【音声通話/4G-LTE通信対応】GPPLTE4G+docomo、au、SoftBankのiPhone7/7 Plus 6S/6S Plus/6/6 Plus SIMロック解除アダプタ/SIM Unlock アンロックSIMフリー」に使用する商標(以下「申立人主張商標」という。)は別掲2のとおり構成よりなるものである(甲2)。 2 本件商標と申立人主張商標の類似性 本件商標は、別掲1のとおり、3つの葉が重なったような図形と「GPPLTE」の欧文字とが結合した構成よりなるものである。 一方、申立人主張商標は、別掲2のとおり、3つの葉が重なったような図形と若干図案化が施された「GPPLTE」の欧文字とが結合した構成よりなるものであるところ、両商標の図形部分の形状は酷似しており、両商標の文字部分についても図案化の有無の差異はあるものの、そのつづりを同一にするものであるから、これより生じる称呼及び観念に違いはない。 そうすると、本件商標と申立人主張商標とは類似する商標である。 3 申立人主張商標の周知性 申立人が提出した証拠は、甲第1号証はアマゾンサイトからの出品取消し連絡メール、甲第2号証はアマゾンサイトの出品画面の2017年9月5日付けのプリントアウト、甲第3号証は中国オリジナルサイト(http://www.gpplte.com/)の商品が表示された画面の2017年9月5日付けのプリントアウト、甲第4号証は他の出品者が取り消されている証拠となるアマゾンサイト画面の2017年8月29日付けのプリントアウト、甲第5号証は本件商標権者のアマゾンサイトにおける店舗名ANPショップの頁の2017年9月5日付けのプリントアウトであるところ、申立人主張商標が確認できるのは甲第2号証ないし甲第4号証であるが、これらはいずれも本件商標の登録査定後の証拠であり、さらに、甲第3号証は中国語によるものであるが翻訳文の提出もない。 他に、申立人主張商標が、何れの者の業務に係るどのような商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標であるかを証明するための、例えば申立人主張商標を付した何れかの者の業務に係る商品の販売数量、売上高、宣伝広告の方法・回数・内容、新聞・雑誌等への記事掲載の回数・内容等を証明する客観的証拠の提出はない。 以上によれば、申立人主張商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、何れかの者の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標ということはできない。 4 商標法第4条第1項第19号該当性について 本件商標と申立人主張商標とは、類似の商標であるとしても、上記3のとおり、申立人主張商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、何れかの者の商品を表すものとして我が国及び外国における需要者の間に広く認識されていたものと認められないものであるから、商標法第4条第1項第19号の要件を欠くものである。 その他、本件商標が、不正の目的をもって使用する商標であると推認し得る何らの証拠も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 5 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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