商標異議申立
2017-900176
フレバリュー
- 審判番号
- 2017-900176
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2016-084273
- 登録番号
- 商標登録第5927003号(T5927003)
- 請求日
- 2017年05月26日
- 審決日
- 2017年09月29日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】日通商事株式会社
- 【異議申立人】フェイスブック・インコーポレイテッド
- 【異議申立人代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 今田 三男
- 審判官 酒井 福造
- 審判官 田中 幸一
- 分類
- T1652.01 -X (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の15第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
登録第5927003号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
本件登録第5927003号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年2月24日に設定登録され、同年3月28日発行の商標公報に掲載されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成29年5月26日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、補正できる期間内にその補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-900176