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商標異議申立

2017-900096

ボンボンボヤージュサマンサタバサ、ボンボンボヤージュ、サマンサタバサ

審判番号
2017-900096
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2016-067779
登録番号
商標登録第5906859号(T5906859)
請求日
2017年03月24日
審決日
2017年08月04日
公報発行日
2017年09月29日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
  • 【異議申立人】アレクサンドラ ピサール
  • 【異議申立人代理人】特許業務法人YKI国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 平澤 芳行
分類
T1652.01 -X (W14)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第5906859号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 本件登録第5906859号商標は,平成28年12月16日に設定登録がなされ,同29年1月24日に商標掲載公報が発行されたものである。 本件商標登録異議申立書は,申立ての理由及び証拠方法について,いずれも「追って補充する」と記載されているものの,その後,商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず,実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。 したがって,本件登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。

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2017-900096

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