商標異議申立
2017-685019
エニーグラム、アニーグラム
- 審判番号
- 2017-685019
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2017年06月26日
- 審決日
- 2017年11月06日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】ADZEN CO., LTD.
- 【異議申立人】インスタグラム・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
- 【異議申立人代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 田中 幸一
- 審判官 大森 友子
- 分類
- T1651.01 -X (W38)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1308197号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
本件国際登録第1308197号商標は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおり構成からなり、同原簿記載の役務を指定役務として、平成29年4月14日に設定登録され、同年4月25日発行の国際商標公報に掲載されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成29年6月26日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、補正できる期間内にその補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-685019